赤ちゃんが生まれると、喜びとともに役所や職場での手続きが一気に始まります。そうはいっても、「何を」「いつまでに」「どこで」すべきか分かりづらく、不安に感じるママやパパも多いのではないでしょうか?
今回の記事では、出産後に必要な手続きを時系列で整理し、手続き先や必要書類、期限を一覧でわかりやすくまとめました。ぜひチェックしてみてください。
まずは「何を」「いつまでに」「どこで」やるのか、一覧表で全体像を把握しましょう。
手続き |
期限 |
提出先 |
必要書類 |
出生届 |
出生から14日以内 |
市区町村役所 |
母子健康手帳、出生証明書、印鑑など |
健康保険の加入 |
出生後速やかに |
勤務先 or 市区町村役所 |
被扶養者異動届、母子健康手帳など |
乳幼児医療費助成 |
出生後速やかに |
市区町村役所 |
申請書、健康保険証など |
児童手当の申請 |
出生月の月末まで (15日特例あり) |
市区町村役所 |
認定請求書、マイナンバーなど |
出産育児一時金 |
出産後すぐ (直接支払制度の場合は事前) |
医療機関・健康保険組合 |
医療機関の証明書など |
以下で、役所で行う手続き、職場で行う手続きをそれぞれ詳しく見てみましょう。
ここからは、役所で行う主な手続きをご紹介します。期限があるものや申請しないと受け取れないものもあるため、確実に手続きを行うようにしましょう。
赤ちゃんが生まれたら、まず最初に必要なのが出生届の提出です。これは、赤ちゃんの「戸籍」を作るための重要な手続きです。
・期限:出生から14日以内(出生日を含めてカウント)
・提出先:本籍地・出生地・現在の居住地のいずれかの市区町村役所
・必要書類:出生届(医師が記入した出生証明書と一体になっています)、母子健康手帳
・印鑑(認印でOK)
・提出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
提出後は、赤ちゃんの住民票が自動的に作成されるため、健康保険や児童手当など以下のの手続きもスムーズに進められます。
なお、出生届には提出期限がある点に注意が必要です。提出期限を過ぎると「戸籍届出の過料(5万円以下)」が科される可能性があります。
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赤ちゃんが医療機関を受診した際の医療費の自己負担分(通常3割)を自治体が助成してくれる制度です。対象年齢や助成の内容は自治体によって異なりますが、基本的にほとんどの自治体で申請が可能です。
・期限:出生後できるだけ早めに(※自治体により明記されていないことも)
・提出先:お住まいの市区町村役所
・必要書類の例:申請書、子どもの健康保険証
・印鑑
・所得課税証明書(親の収入に応じた制限がある場合)
・(必要な場合あり)マイナンバー
必要書類は自治体によって異なるようです。手続きを行う前に自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
申請が完了すると「医療証」が交付され、医療機関での支払いが原則無料または一部負担で済むようになります。
医療証は後日郵送されるケースが多いため、病院受診の予定がある場合は早めの申請がおすすめです。
0歳から中学卒業までの子どもを養育している家庭が対象で、毎月一定額の手当が支給される制度です。申請が遅れると「15日特例」が適用されず、手当が1ヶ月分減ってしまう可能性があります。
・期限:出生の翌日から15日以内(15日特例)
・提出先:市区町村役所
・必要書類の例:児童手当認定請求書、請求者の本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバー(請求者と配偶者分)、振込口座の通帳やキャッシュカード(請求者本人名義)
・支給額の目安:0〜3歳未満:月額15,000円、3歳〜小学校修了前:月額10,000円(第2子まで)
・所得制限を超えた場合は一律5,000円
児童手当は、申請をしないと自動では支給されません。出生届の提出と合わせて役所で済ませると効率的です。
赤ちゃんが生まれたら、役所だけでなく職場を通じて行う手続きも重要です。ここからは、職場で行う主な3つの手続きを詳しく見てみましょう。
赤ちゃんを健康保険に加入させることで、医療機関での受診や助成制度の利用が可能になります。
・会社員の扶養に入れる場合 → 勤務先を通じて加入手続き
・自営業や扶養に入れない場合 → 市区町村で国民健康保険に加入
・被扶養者異動届
・出生証明書または住民票
・母子健康手帳
・世帯全体の所得証明
保険証が届くまでに医療機関を受診した場合は、一時的に全額自己負担となりますが、保険証取得後に払い戻しが可能です。
児童手当や医療費助成など、他の制度の利用にも健康保険証が必要になります。なるべく早めに手続きを行いましょう。
出典:「赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんも国民健康保険に入らなければいけませんか?」/さいたま市
会社員のママが産休を取得する場合、給与の代わりに健康保険から支給されるお金が「出産手当金」です。
・健康保険に加入している
・産前42日・産後56日(双子の場合は産前98日)に給与の支給がない
加入している健康保険組合(全国健康保険協会や会社の健保組合)
・出産手当金支給申請書
・日給の約2/3 × 対象日数(休業期間分)
出産手当金支給申請書は勤務先でもらうことができます。なお、医師の証明欄、勤務先の証明欄の記入が必要になります。申請時期や方法は会社により異なります。産休前に申請方法を確認しておくと安心です。
育児休業中に雇用保険から支給される給付金で、ママ・パパどちらでも取得可能です。家計の支えとなる制度なので、漏れなく申請しましょう。
・1年以上同じ会社に勤務
・育休開始前の2年間に、賃金支払いのあった月が12ヶ月以上あること など(※細かな条件あり)
ハローワーク(多くの場合、職場が代行して手続きを行う)
・雇用保険被保険者証
・育児休業給付金申請書(職場経由で記入)
・銀行口座情報 など
・育休開始から180日間 → 休業前賃金の約67%
・それ以降 → 約50%(最大で子どもが1歳または1歳半まで)
育児休業給付金は2ヶ月ごとに申請・振込されます。職場とのやりとりを忘れずにチェックしましょう。
出産には何かとお金がかかりますが、公的な制度を活用すれば自己負担を大きく軽減できます。
医療費に関する支援制度について主な3つの手続きをご紹介します。申請のタイミングや条件を事前に知っておくことで、スムーズに手続きが進められます。
出産費用の補助として支給される制度で、基本的に加入している健康保険から支給されます。
原則1児につき42万円です。なお、産科医療補償制度未加入の医療機関では40.8万円になる場合があります。
現在は多くの産院で「直接支払制度」が採用されています。健康保険から病院へ直接支払いが行われるため、退院時の支払い負担が軽減されます。
希望すれば「受取代理制度」や「償還払い(後から自分で申請)」も選択可能です。
直接支払制度の場合は産院側が手続きをします。自分で申請する場合は加入している健康保険組合などに申請します。
・出産育児一時金支給申請書
・領収書や明細書、母子健康手帳
・ 振込先口座情報など
出産費用が42万円を下回った場合、差額が手元に戻ってくるケースもあります。領収書は必ず保管しておきましょう。
出典:「出産育児一時金の支給額・支払方法について」/厚生労働省
※写真はイメージ(Adobe Stock/Lili.Q)
出産時に医療的処置(帝王切開や合併症など)が必要となり、費用が高額になるケースでは、高額療養費制度が利用できます。
医療機関での自己負担額が、所得に応じた上限額を超えた場合に差額が支給される制度です。通常の出産では適用されませんが、帝王切開や切迫早産の治療など医療保険適用の処置がある場合は対象になります。
健康保険組合(会社員の場合)または市区町村(国民健康保険の場合)
通常は後払いで、診療後に申請します。
高額になることが事前に分かっている場合は「限度額適用認定証」を発行してもらい、窓口での支払いを抑えることも可能です。帝王切開や入院が長引いた場合には、自己負担が数万円単位で戻ってくることもあるようです。医療明細書や領収書を保管し、早めに申請しましょう。
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告で一部が戻ってくる制度です。出産費用の自己負担分や通院費なども対象になります。
1月1日〜12月31日までの支払いが対象
税務署(確定申告期間中に申請)
・正常分娩でも医療機関に支払った費用
・妊婦健診費用(公費負担以外の分)
・通院にかかった交通費(電車・バスなど)
・医薬品の購入費用 など
年間医療費総額 − 保険などの補填額 − 10万円(または総所得の5%)= 控除対象額
なお、還付される金額は、所得や税率により異なります。
領収書の保管はもちろん、マイナポータル連携や医療費通知を活用すると申告がスムーズです。
出典:「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」/国税庁
今回の記事では、出産後に必要な手続きを時系列で整理し、手続き先や必要書類、期限の一覧表やそれぞれの手続きについてご紹介しました。
赤ちゃんが生まれると、喜びとともにさまざまな手続きが始まります。出生届や健康保険の加入、児童手当の申請など、期日が決まっているものも多く、忙しい毎日の中で対応するのは大変です。
しかし、事前に必要な手続きの全体像を把握し、夫婦で分担しながら進めることで、スムーズに対応することができます。今回の記事でご紹介したチェックリストや準備のコツを活用し、抜け漏れなく確実に手続きを進めてくださいね。
赤ちゃんの健やかな成長と、家族の新しい生活が安心してスタートできるよう、今回の記事をぜひご参照ください。