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ついに所得制限が撤廃!新しい児童手当で知っておきたい4つのポイントとは?
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みなさんは児童手当をどのようなことに使っていますか?そのまま貯金をしている方や習い事などに使っている方、さまざまな使い方をされていることでしょう。児童手当は2024年10月に制度改正が行われ、支給対象や支給期間が拡充されました。今回の記事では、児童手当の改正ポイントや手続きが必要になる場合についてご紹介します。
政府が行っている子育て支援策のひとつである児童手当。これまで所得制限などにより受給ができていなかったという保護者の方もいるのではないでしょうか?また、これまで年3回の支給でどのように活用したらよいか悩んでいる保護者の方もいるかもしれません。
児童手当は2024年10月に制度改正され、大幅拡充が行われました。制度改正後に、支給対象に該当する場合は手続きが必要になるようです。改正された児童手当の4つの拡充ポイントや必要な手続きについて詳しく見てみましょう。
拡充ポイント① 所得制限を撤廃
今回の児童手当のもっとも大きな改正点といえるのが、所得制限の撤廃です。これまで児童手当の受給にあたって、所得制限限度額と所得上限限度額というものが設けられていました。所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合、特例給付として月額一律5,000円が支給されていました。所得制限限度額以上の収入額がある場合は、児童手当、特例給付のどちらも給付を受けることができませんでした。
2024年10月の改正により、収入額にかかわらず児童手当が全額支給となりました。
拡充ポイント② 高校生まで受給可能に
これまでの児童手当では、15歳到達後の最初の年度末までを支給対象としていました。つまり、中学生以下の子どもに支給されていました。
改正後は、高校生(18歳到達後の最初の年度末まで)以下と支給期間が延長されています。高校生は、大学受験に向けての予備校にかかる費用や部活にかかる費用など、教育費がかかる時期とされているため、支給期間が延長されて子どもにさまざまな機会を提供できると考える保護者の方も多いことでしょう。
拡充ポイント③ 第3子以降の支給額を増額
これまでの児童手当においても、第3子以降の場合は支給額が上がる特例が設けられていました。ただ、子ども3人以上の世帯が特に減少しているといわれているため、今回の拡充が行われたようです。
制度改正後、第3子以降の子どもは月額3万円支給されることとなりました。また、子どもの人数の数え方も見直されました。例えば、子どもが3人いる場合、第1子が19歳になると、児童手当の制度上第2子とカウントすることとされていました。制度改正後は、第1子、第2子が22歳到達後の最初の年度末までは、第3子としてカウントすることとされました。
拡充ポイント④ 支給月を年6回に変更
改正前の児童手当では、2月・6月・10月の年3回に分けて4カ月分を支給することとされていました。改正後は、偶数月2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回支給と変更されました。
児童手当の活用計画を立てやすくするため、支給回数の変更が行われたようです。
対象の方は手続きが必要!
2024年10月の制度改正により拡充の対象者となる場合は、住んでいる自治体で申請手続きが必要となることがあるようです。特に、以下に該当し手続きをまだしていない場合は、役所に問い合わせてみましょう。- 所得上限限度額を超えていて児童手当・特例給付を受給していない
- 高校生年代の子どものみ養育している
- 多子世帯で22歳到達後の最初の年度末までの上の子どもがいる
なお、2025年3月31日までに手続きをすれば、2024年10月以降の拡充された分から受給することができるようです。手続き方法については、住んでいる自治体のホームページなどを確認してみましょう。
拡充された児童手当を上手に活用しよう
今回の記事では、2024年10月に改正された児童手当について改正のポイントや手続きが必要になる場合についてご紹介しました。
今回の児童手当の改正において、もっとも大きなポイントは所得制限の撤廃といえるでしょう。これまで児童手当や特例給付を受給できていなかった方にとって、児童手当が受給できると、教育費として貯蓄する、子どもの習い事を増やすなどさまざまな活用ができることでしょう。
制度拡充の対象者になる場合は、必要な手続きが済んでいるかどうか確認してみましょう。
児童手当は、家庭などにおける生活の安定や児童の健やかな成長に資することを目的とされているようです。子どものために上手に活用できるといいですね。
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